職種限定で採用した社員を配置転換できますか?最高裁の判決は・・
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
配置転換は、従業員を異なる部署に移動させることを指します。
新しい視点が加わることで、新しいアイデアの創出に期待がもてます。
では、職種限定で採用した社員を配置転換できるのだろうか?
ついに、職種を限定する労使合意があった労働者を
合意に反して配置転換できるかが争われた裁判の結果が出ました。
「合意に反した配置転換は、本人の同意がない限り、違法」と
初めての判断を示し、高裁に差し戻しました。
判決の理由は次の通りです。
労働者と会社との間に労働者の職種や仕事内容を限定する合意があった場合
使用者は本人の同意を得ることなく総務課への配置転換を命じる権限は持っていなかったといえます。
そうすると、配置転換をする権限があったことを前提とした会社の判断は明らかな法令の違反があるとしています。
配置転換を命じるときには
職種や業務内容、勤務地を限定する合意をしていたかをよく確認しておくことが重要となります。
限定する合意をしていた場合は、個別に同意を得る必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
<最高裁判所ホームページ:令和6年4月26日・最高裁判所第二小法廷判決>
関連記事 名古屋自動車学校事件、給与の均衡待遇に関する最高裁判所の判決は?
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください