人権方針の定め方、5つの条件とは?【社労士解説】
世界中で人権を尊重することが求められています。
企業が、人権侵害を助長していない場合であっても
取引関係によって、人権侵害を、予防したり、減らすよう求めています。
そこで今回は、まず最初の一歩として、人権方針の定めかたについてお話します。
具体的な人権侵害のリスクについては、こちらをご覧ください。
【社労士解説】人権侵害のリスクについて
人権方針の5つの条件
人権方針は以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 企業の経営トップが承認していること
- 社内の部署や社外の専門家から情報提供を受ける
- ステークホルダーに対し期待する人権配慮を明記すること
- 一般公開しステークホルダーに周知すること
- 事業方針や手続きが反映されていること
人権方針のプロセス
それでは、企業が、人権方針を策定し、公表し、浸透させるにあたって
とるべきプロセスを確認していきましょう。
- ①人権方針の策定
- 自社が取り組むべき人権課題を理解します
- ②承認
- 経営会議での議論を経て、取締役会議で人権方針を決議します
- ③公表
- 策定した方針をホームページで公表します
- ④浸透
- 既存の取組みに反映させたり、研修を実施します。
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