人権方針の定め方、5つの条件とは?【社労士解説】

人権方針の定め方

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

世界中で人権を尊重することが求められています。

企業が、人権侵害を助長していない場合であっても
取引関係によって、人権侵害を、予防したり、減らすよう求めています。
そこで今回は、まず最初の一歩として、人権方針の定めかたについてお話します。

具体的な人権侵害のリスクについては、こちらをご覧ください。
【社労士解説】人権侵害のリスクについて

人権方針の5つの条件

人権方針は以下の5つの条件を満たす必要があります。

  1. 企業の経営トップが承認していること
  2. 社内の部署や社外の専門家から情報提供を受ける
  3. ステークホルダーに対し期待する人権配慮を明記すること
  4. 一般公開しステークホルダーに周知すること
  5. 事業方針や手続きが反映されていること

人権方針のプロセス

それでは、企業が、人権方針を策定し、公表し、浸透させるにあたって
とるべきプロセスを確認していきましょう。

①人権方針の策定
自社が取り組むべき人権課題を理解します
②承認
経営会議での議論を経て、取締役会議で人権方針を決議します
③公表
策定した方針をホームページで公表します
④浸透
既存の取組みに反映させたり、研修を実施します。

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは
人権デュー・ディリジェンスに取り組む会社を、ご支援します。

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