特定求職者雇用開発助成金、2024年10月から見直し

助成金

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の見直しについて
令和6年10月からの変更点をお知らせします。

特定求職者とは、65歳以上の高齢者、障がい者、ひとり親家庭
長期失業者といった再就職が難しい求職者のことです。

厚生労働省の発表によると、以下のようなポイントが改正されます。

1. 助成金の対象者の拡大

新たに対象となる求職者の範囲が拡大され、より多くの人材が助成金の対象となります。
対象となる労働者の就労経験のない職業の判断について、以下のように見直しました。
  
ア 過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合と期間を限定  
イ 過去のパート・アルバイトの就労は、就労経験がないものとする

2. 助成金の支給額の変更

以下、2つのメニューに該当する取り組みを実施すると
通常の1.5倍の助成金を受けることができます。

  • 人材育成メニュー
    • 人材開発助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行い、5%以上賃金を引き上げ
  • 成長分野メニュー
    • デジタル、グリーン分野に従事する労働者として雇入れ、雇用管理改善や能力開発を行う

3. 研修プログラムの充実

公的職業資格の取得を目的とした教育訓練であれば、50時間未満の訓練も対象とすることとしました。

これらの改正により、企業はより効果的に人材を確保・育成することができるようになります。
詳細については、厚生労働省の公式発表をご確認ください。
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

4.助成金を受けるメリット

助成金を受けることで、企業は新たな人材の採用や育成にかかるコストを軽減できます。
これにより、成長分野で必要とされるスキルを持つ人材を確保しやすくなります。

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