労働者一人でも短時間労働者の社会保険適用へ?

厚生労働省の「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の在り方に関する講談会」は
健康保険・社会保険適用についての議論をまとまとめました。

この会議で短時間労働者の企業規模要件が撤廃される方針が示されました。

短時間労働者が適用対象となる企業規模要件については
2012年改正法で「当分の間」の経過措置とされたことなどを踏まえて
近い将来、一人でも労働者を雇っていれば社会保険に加入する必要が出てくる可能性があります。

個人企業への適用については
常時5人以上を使用する飲食サービス業、理美容などの非適用業種は解消される方針ですが
新たに適用となる小規模企業の負担にも配慮する必要があるとしています。

2024年10月からは、以下の3つの条件をすべて満たす
従業員51人以上の会社で働いている短時間労働者は社会保険に加入できます。

・週労働時間 20 時間以上
・月額賃金 8.8 万円以上
・学生でないこと

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