2025年4月から、育児休業給付の延長手続きが変わる?雇用保険の取り扱い要領公開

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

令和6年(2024年)6月28日、「雇用保険に関する業務取扱要綱」が更新されました。
これは、雇用保険の行政手引き(通達のようなもの)をまとめたものです。

かなり細かい内容ですが、雇用保険に関する業務について迷ったことがあれば
「雇用保険に関する業務取扱要綱」を確認しましょう。

今回は2025年4月から変わる「育児休業給付金の延長手続き」についてご紹介します。

1歳6か月からの育児休業給付延長

夫婦ともに育児

育児休業給付の支給は原則子供が1歳になるまでですが
1歳になった後も保育所が利用できないなどの事情がある場合
1歳6か月(最大2歳)まで延長できます。

2025年4月1日以降、育児休業給付の延長手続きが厳格化されます。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き

令和7年(2025年)4月1日以降の保育所の申し込みが
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められる必要があります。

これまでは保留通知書などで確認していましたが
2025年4月から「保育所等の申込書の写し」が必要となります。
育児休業を取得予定の従業員へ、保育所の利用申込書の保管を周知しましょう。

育児休業給付金の支給延長の手続きの際には、以下の書類が必要となります。

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由申告書
  • 市町村に保育所の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市町村が発行する保育所等が利用できない旨の通知
    (入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

関連記事 雇用保険の少子化対応?育休中の収入の「10割給付」

ぜひ、最新版をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001270806.pdf

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