新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置とは?助成金の期間延長決定!

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

会社には妊娠中の女性が勤務短縮や在宅勤務などを希望したとき対応する義務があります。

電車でお腹を抱えて通勤している女性を見かけると
「人が多い中、通勤するのは本当に大変そうだな。」と思うことがあります。

新型コロナウイルスの感染はある程度落ち着きましたが、
高齢者などの重症化リスクがある方だけでなく、すべての人が油断できません。

そこで新型コロナに感染すると重症化しやすい妊娠中の女性の健康を守るために
厚生労働省は新型コロナに関する母性健康管理助成金を延長することを決定しました。

母性健康管理措置とは?

妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が
保健指導・健康診査の際に主治医や助産師からの指導を守れるように
会社に求めた場合、必要な措置を講じることが義務付けられています。

女性労働者は指導事項を的確に伝えるため
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を書いてもらい、会社に提出しましょう。

会社は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
母性健康管理措置には以下の例があげられます。

  • 妊娠中の通勤緩和
  • 妊娠中の休憩に関する措置
  • 妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

両立支援助成金の期間延長!

厚生労働省は両立支援助成金の
「新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」を2023年9月末まで延長しました。

対象となる企業は以下4つの条件を満たした企業です。

  1. 医師または助産師の指導により、 妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度
    (年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上の支払)を整備しましょう。
  2. 休暇制度の内容を新型コロナ感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知しましょう。
  3. 休暇を合計して20日以上取得させましょう。
  4. 妊娠中の女性労働者が勤務しやすくするため、就業規則に規定し、労働者に周知しましょう。

支給される金額は労働者1人当たり 20万です。

申請期間は、 有給休暇が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日までです。

名古屋の社会保険労務士事務所労務サポートは、
男女ともに働きやすい職場環境を整えるために、助成金の申請や就業規則の作成・変更をご支援します。

参考ページ▼https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です