【2024年~】有期労働者への契約内容の明示を義務化

名古屋の社労士事務所、労務サポートです。

厚生労働省は
労働基準法施行規則を改正し

有期労働契約については、契約締結時に
通算契約期間か更新回数の上限、就業場所と業務の変更の範囲を明示すること
無期転換権が発生する際の契約では、転換後の労働条件を明示すること
を義務付けする予定です。

契約締結後に通算契約期間や更新回数を変更する場合は
その理由を説明することを
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準で義務づけます。

裁量労働制では
専門型にも労働者同意と同意撤回手続き等を義務づけ

改正告示で専門型の対象業務に銀行・証券会社の合併・買収等業務を追加します。
いずれも施行日は2024年4月1日の予定です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001057847.pdf

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