カスハラ指針、求職活動等セクハラ指針― 令和8年10月施行予定 ―

厚生労働省は2025年11月、労働政策審議会において
①カスタマーハラスメント指針
②求職活動等におけるセクシュアルハラスメント指針
の素案を提示しました。
これらは、改正労働施策総合推進法に基づき新たに策定されるもので
令和8年(2026年)10月1日からの施行が予定されています。
企業にとっては、ハラスメント対策の実務が大きくアップデートされる内容であり
今後の社内規程・研修・相談体制の見直しが不可欠になります。
以下、社労士として重要なポイントを解説します。
1.カスタマーハラスメント指針のポイント
(1)「カスハラ」を2つの視点で整理
指針では、顧客等からの迷惑行為を以下の2類型に区分し
具体的な例を挙げて明確化しています。
①言動の内容が許容範囲を超えるもの
- 契約内容を著しく超える要求
- 過度な長時間のクレーム強要
- 不合理な謝罪・賠償の要求 など
②手段・態様が許容範囲を超えるもの
- 暴行・脅迫
- SNS 等での悪評投稿をほのめかす行為
- 執拗な電話・メール など
→ 「どこからがカスハラか」が企業として判断しやすくなる規定です。
(2)企業に求められる4つの措置義務
① 方針の明確化と周知
- カスハラ対策方針を明文化
- 研修による周知
- 録音・録画での事実確認の明示 など
② 相談窓口の機能強化
- 発生の恐れがある段階やグレーケースでも相談対応
- 従来より踏み込んだ相談支援が求められる
③ 事後の迅速・適切な対応
- 被害社員のケア
- 顧客との関係調整
- 職場環境の改善 など
④ 実効性確保のための体制整備
- 特に 悪質なカスハラへの対処方針を事前に定める
- 管理監督者を含め労働者に周知
- 方針に沿って実際に対処できる体制整備
2.求職活動等におけるセクハラ指針(素案)のポイント
(1)対象となる場面の範囲が大幅に拡大
以下のような 求職者が企業と接触する全ての場面が対象となります。
- 採用面接
- 説明会
- OB/OG訪問
- インターンシップ
- SNS・オンライン面談 等
また
・同性へのセクハラも含む
・性的指向やジェンダーアイデンティティに関わらず保護対象
と明示されています。
(2)企業に求められる措置義務
基本的には一般のセクハラ対策と同様ですが
求職者特有の視点の追加があります。
① 方針の明確化
採用段階のセクハラについても禁止方針を明確にします。
② 相談窓口の設置
求職者が人事担当者へ相談しにくい点を踏まえ
・人事以外を相談窓口とする
・外部相談機関に委託する
なども推奨。
③ 事後の迅速な対応
事実関係の確認、加害行為の防止措置、求職者へのフォローが必要。
④ プライバシー保護
求職者の情報が外部に漏れない体制整備。
3.企業が今から準備すべきこと
就業規則・服務規程の改定
カスハラ・求職者セクハラの定義、禁止規定、相談体制などを追記。
担当者・現場責任者への研修
特に「グレーゾーンの相談対応」「SNS上の接触」など新領域の教育が必須。
相談窓口の強化
人事以外の相談窓口設置や外部委託の検討。
悪質なカスハラ対処方針の整備
顧客との契約条件、警察への通報基準等を明確化し、社員へ周知。
応募者との接点ごとの対応マニュアル整備
採用説明会・面接・オンライン対応まで一貫した対策が必要。
カスタマーハラスメント・採用段階のセクハラ対策は、企業のイメージ・採用力にも直結する重要テーマです。
施行は令和8年10月ですが、準備には時間を要します。
早期に体制の整備を進めていきましょう。
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