育児時短就業給付の受給について

厚生労働省は、「育児時短就業給付金」について
転職者が入社当初から受給可能でありえることを公表しました。

時短就業給付金の対象

育児

この制度は、2歳未満の子を育てるために
1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者を対象としています。

時短就業中の各月に支払われた賃金の10%が給付される仕組みです。

受給資格者に通知

企業が新たに採用した従業員がこの給付金の対象となる可能性がある場合
雇用保険の資格取得届をハローワークに提出後に交付される
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」に
「育児休業等給付受給可」と表示されることになります。

「育児休業等給付受給可」と表示された方が
次の①・②に該当する場合は、育児時短就業給付金の支給対象となります。

① 2歳未満の子を養育するために
育児時短就業する雇用保険の被保険者であること

② 新たに被保険者となる前の被保険者期間に空白期間がある場合は
その間に基本手当等の受給資格決定を受けていないこと

これにより、従業員が育児時短就業給付を受給できるかどうかを確認しやすくなり
円滑な制度運用が期待されます。

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