能登半島地震、協会けんぽでの扱いについて
2024年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に
謹んでお悔やみ申し上げますととともに
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
保険証がなくても受診できる
地震による避難中に保険証を紛失あるいはご自宅に残したままの方でも
医療機関の窓口で「氏名」「生年月日」「お勤めの会社名」を伝えると
保険証がなくても受診できます。
2024年1月1日から4月30日までの診療、調剤及び訪問看護が対象です。
窓口での支払いが不要に!
医療機関を受診するとき、1と2の両方に該当される方は
窓口で対象者であると伝えると支払いが不要になる場合があります。
- 2024年1月1日に「能登半島地震による災害救助法の適用市町村」に住所があった
協会けんぽまたは船員保険法の被保険者、被扶養者
(災害発生以降、他の市町村に転入したものも含みます) - 以下のいずれかに該当することを窓口で申し出た方
・住宅が全壊、半壊、浸水した方
・主たる生計維持者(例:父、母)が死亡または行方不明、休業中、失業し収入がない方
詳細はこちらをご覧ください▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/
任意継続被保険者の納付期限延長
被災された任意継続被保険者で納期限の延長を希望される方は
協会都道府県支部に納付書を提出してください。
納付期限の延長は2024年1月~3月分の保険料(納付済みを除く)が対象です。
詳細は協会けんぽのホームぺージをご覧ください▼
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/yuuyo/
自然災害時、どうすればいい?
被災された会社においては、事業の継続が困難な状況です。
輸送ルートの変更から原材料、製品の流通への影響が心配されます。
自然災害時に休業するとき、雇用調整助成金は受給できるのか
休業手当についてよく分からない方も多いと思います。
政府は経営者が守らなければいけない事項をQ&A集にまとめました▼
https://www.mhlw.go.jp/content/001186969.pdf
以下は雇用調整助成金についての内容です。
災害のために、休業しようと思います。
休業手当を支払う場合、雇用調整助成金を受給することはできますか。事故または災害により施設等が被害を受けたことは
雇用調整助成金の支給対象とはなりませんが
自然災害に伴う以下のような経営環境の悪化については
雇用調整助成金の対象となる可能性があります。
【自然災害に伴う経済上の理由例】
・取引先の災害被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができないお困りの方は、名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートにご相談ください。
社労士が解決いたします
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
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