「マイナ保険証」を使うと安心?便利?

名古屋の社労士事務所、労務サポートです。

みなさまは、マイナ保険証を利用したことはありますか?
「使ったことがない」「スマホのお薬手帳は使ったことはある」という方が大部分かと思います。

実際10月13日時点で、マイナ保険証の利用率はわずか「4.49%」でした。
そこで、国ではマイナ保険証のメリットを実感していただけるよう
「マイナ保険証、一度使ってみませんか」キャンペーンを行っています。

安心・便利な「マイナ保険証」の使い方

関連記事 【2024年秋】健康保険証が廃止。マイナ保険証はどうなる? https://srgoto.com/archives/3387

マイナ保険証を使うメリットは?

マイナ保険証

【2023年12月22日、追記】
2024年12月2日から健康保険証が廃止されます。
それ以降、従来の保険証は発行できなくなります。

発行済みの健康保険証は、「最大1年間」は利用できるうえ、
マイナ保険証の利用登録をしていない方にも配慮し
「資格確認書」を発行することで、医療機関を受診できます。

マイナ保険証を使うメリットが分からない方へ
全国健康保険協会は2点のメリットを上げています。

  1. よりよい医療を受けられる(例:医師、薬剤師に情報を共有)
  2. 手続きが便利・簡単になる(例:医療費控除)

一番のメリットは
就職や転職後の保険証の切り替え・更新が不要になることでしょう。
ただし、転職先の会社の登録手続きが必要です。

医療機関を受診する際に、ぜひマイナ保険証を利用してみてください。

また、手続きは簡単になりますが
会社の人事労務担当者は、マイナンバーを記載し
「資格取得届」「被扶養者異動届」を5日以内に日本年金機構等に届ける必要があります。

医療機関を受診する前にご確認ください

いわた

利用登録は完了していますので
今度歯医者に行くときに使ってみようと思います

ごとう先生

受診前に、マイナポータルに
正しくデータが登録されているか確認してみてください

初めて受診するときは、青い健康保険証もあわせて持参すると安心です。
万が一、マイナポータルに誤った情報が登録されていた場合は、
専用フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問合せください。

社会保険労務士として、「公正・公平な社会の実現」のため
マイナンバーカードの普及をすすめていきたいと思います。

参考資料 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/kouhouchirashi/20231107001.pdf
参考ページ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sb5010/mytourokukakunin/

社労士が解決いたします

goto
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です