派遣労働者の労使協定方式での比較対象賃金を公表
派遣労働者の賃金については、「同一労働同一賃金」の原則を守ることが重要です。
派遣労働者が正社員と同じ仕事をしている場合
同じ賃金、待遇を受けるべきだとする考えです。
賃金の決定方式
派遣労働者の賃金は、主に2つの方式で決定されます。
- 派遣先均等・均衡方式:派遣先の社員と同じ待遇を確保する方式
- 労使協定方式:派遣元の労使協定で待遇を決定する方式
派遣労働者の賃金の計算
派遣労働者の賃金については
労使協定方式で比較対象とする一般労働者の平均賃金額を公表しており
・賃金構造基本統計調査の職種別平均賃金
・職業安定業務統計の求人賃金に基づく基本給・賞与・手当等(いずれも時給換算額)
と同等以上とする必要があります。
比較対象の賃金額は
①職種別の基準値×②勤続年数の指数×③地域指数で求めます。
例えば、賃金構造基本統計調査の、介護職員(医療・福祉施設)1年目の場合は
①職種別の基準値 勤続0年の1141円
②勤続年数の指数 1年~20年の額(1324円~2046円)
③地域指数 東京112.7~青森84.9をかけて、求めます。
適用期間は、2025年4月から2026年3月までです。
詳細は以下のページをご覧ください。
全体版
①賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
②職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
③職業安定業務統計による地域指数
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