2025年4月、改正育児・介護休業法
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため
2024年5月に改正育児・介護休業法が可決されました。
改正内容の概要はこちらをご覧ください。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案の概要
早速、改正のポイントのリーフレットが公開されました。
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正ポイントのご案内
子の年齢にあわせた柔軟な働き方
- 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し
柔軟な働き方を実現するための措置をとり
労働者が選択して利用できるようにすることを義務付け。 - 残業免除の対象となる労働者の範囲を
小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大。 - 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に
労働者の仕事と育児の両立に関する
個別の意向の聴取・配慮を義務付け
会社は「柔軟な働き方を実現する措置」を以下から2つ以上の制度を選択し、実行する必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日/月)
- 保育施設の設置運営等
- 新たな休暇の付与(10日/年)
- 短時間勤務制度
労働者は、1つを選択して利用することができます。
子に障害がある場合等で希望するときは、
短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することもできますね。
子の看護休暇も見直され、小学3年生までに拡大されます。
学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式 でも取得できるようになります。
育児休業の取得状況の公表義務の拡大
- 育児休業の取得状況の公表義務の対象を
常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大 - 従業員100人超の企業は、
育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け
仕事と介護の両立支援制度
- 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に
両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを義務付け - 労働者等への両立支援制度等に関する
早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を義務付け - テレワークを努力義務に追加
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは、仕事と育児・介護の両立をご支援します。
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください