2024年の所得税の特別控除について

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

2024年の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施されます。

正式決定前ですが、重要性から国税庁からパンフレットが公表されています▼
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
2024年は例年と違い、特殊ですので、確認しましょう。

給与の計算

定額減税

最も重要なのは、社員に対する定額減税は会社で行うことです。

扶養控除等申告書を提出している社員(いわゆる甲欄適用者)について
源泉徴収税額から定額減税額を引く方法で行います。

2024年の所得税を納税する居住者で、合計で1805万円以下の所得がある方ですから
ほとんどの社員が対象になります。

定額減税額は、本人分の3万円に、配偶者又は 扶養親族1人につき3万円を加算した額で
配偶者又は扶養親族の有無や数は、基本的に扶養控除等申告書により判断します。

例:配偶者1人 扶養親族 子供2人
3万円(本人分)+3万円×3(配偶者と扶養親族の分)=12万円 

2024年の定額減税

2024年に限り、次の事務手続きが追加されます

  1. 2024年6月1日以後に支払う源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除(月次減税事務)
  2. 年末調整時点の定額減税額に基づき 精算(年調減税事務)

基本的に2024年6月1日以後に最初に支払う源泉徴収額から控除することで完了です。
控除しきれない分はその後の支払いから控除します。

なお、個人住民税についても定額減税が実施される予定で
令和6年度の住民税の特別徴収が少し変則的になる模様です。
特別徴収は会社が賃金から行う徴収のことです。

国税庁は、専用サイトを開設して周知を図っていますので、 早めに確認しておきましょう。

<「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」を掲載しました(令和6年1月30日)

参考サイト <「給与の支払者のための令和6年分所得税の定額減税のしかた」を掲載しました(令和6年1月30日)

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは複雑な給与計算を代行します。

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