月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について
来年の令和5年4月1日から
中小企業においても
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられ
月60時間を超えた時間については
割増賃金率を「5割以上の率」として
割増賃金を計算する必要があり
厚生労働省から、リーフレットが公表されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
大企業では既に適用されていますが
中小企業ではその適用が猶予されていました。
その猶予措置が終了し、令和5年4月からは
企業規模を問わずに適用されます。
これに伴い
就業規則(賃金規程)の改定が必要な場合もありますので
対象となる中小企業では、早めに準備しておきましょう。