令和4年4月・10月よりアルコールチェック義務化

アルコールチェックの対象となるのは?

対象となる車両

令和4年4月より、飲酒運転根絶のため
アルコールチェックが義務化されます。

白ナンバー5台以上、乗車定員11名上の自動車を1台以上を業務で使用している会社が
4月から取組強化の対象となります。

白ナンバーとは自家用車につけられるナンバープレートのことで、
タクシーやトラックにつけられる緑ナンバーは運転前後のアルコールチェックが義務化されていました。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

これは「業務に使っている車両」で数をカウントします。
つまり、マイカーで営業に出ている方々等も対象になります

義務化の内容は?

義務化の内容

・運転の前後に、運転者に対して目視およびアルコール検知器を使用して
酒気帯びの有無を確認すること。

・目視およびアルコール検知器による確認の記録を
デジタルデータや日誌等で1年間保存すること。

・正常に機能するアルコール検知器を常備すること。

事業所に集まる場合は、原則である対面点呼が可能ですが
例えば直行直帰の営業の方では
非対面での確認方法について、体制づくりが必要です。
具体的な方法や改正のポイントを動画で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

出張時の取扱等通達
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/20211110tuutatu.pdf

飲酒運転防止のための安全管理体制を整備するため、
安全管理規定を作成することも一つの方法です。
規定の作成を社会保険労務士にご依頼することもご検討ください。

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