フリーランス新法で変わる業務委託のルール
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
2024年11月1日から、フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されます。
そこで「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が改定されました。
フリーランス新法で対象となるフリーランスについてですが
どのような方々が該当するかご存知ですか?
従業員を雇わずに、1人で活動している方が対象ですよね
フリーランス新法施行に合わせて、
ガイドラインの構成を整理し、以下の項目を追加しました。
- フリーランスに業務委託する事業者に求められる事項の明確な表示
(報酬の支払期日、募集情報の明確な表示、業務委託についての措置など) - 業務委託を行うときの禁止行為
- 育児・介護に対する配慮
- 解除権の予告など
押さえるべき3つの義務
実態調査では、「新法の内容を知らない」と回答した委託者は、54.5%でした。
なんと、半数以上の企業がまだ内容を把握できていないことが判明しました。
また、フリーランスでは、76.3%が内容を把握していませんでした。
また、報酬支払の遵守、報酬の減額についても
新法に違反する実態があったことが明らかになりました。
企業経営に大きな影響を与える可能性がある本法律について、重要ポイントを解説します。
1. 取引条件の明示義務
フリーランス取引に関する現状調査によると
「取引内容が適切に明示されなかった」と答えた企業は、17.4%、フリーランスでは44.6%です。
2024年11月から、フリーランスに業務を委託する際は、以下の事項を明確に表示する義務があります。
- 報酬額・支払期日
- 業務内容・期間
- 契約解除条件を書面で明示
- 業務委託事業者および特定受託事業者の名称
- 給付を受領または役務の提供を受ける場所
- 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
2. 報酬支払いルールの厳格化
発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、
具体的に支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。
例えば、『5月31日』や『毎月、末日締切、翌月、末日支払』という形であれば認められます。
ただし、『5月31日まで』や『納品後14日以内』といった表現は
具体的な日が特定されていないので認められません。
報酬を60日以内に支払わないことがあると回答した割合は、委託者で4.8%、フリーランスで28.1%です。
3. 一方的な報酬減額の禁止
フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことです。
報酬の減額などの禁止行為は「1か月以上」の業務委託が対象になります。
報酬の減額を行ったことがある委託者は3.0%、フリーランス側は28.1%です。
参考調査「フリーランス取引の状況についての実態調査結果の概要」
新法施行は2024年11月1日です。