スタートアップ企業の社員は「労働者」?

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

はじめに

厚生労働省は、2024年9月30日、スタートアップ企業で働く方々や
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用について、新たな解釈指針を示しました。
この記事では、その重要なポイントをわかりやすく解説します。

背景

スタートアップ企業特有の課題として以下の3つの課題がありました。

  • 創業初期段階での役割分担の曖昧さ
  • 管理職と一般社員の境界線が不明確
  • 研究開発部門の特殊性

これらの課題に対応するため、厚生労働省が具体的な判断基準を示す必要性が生じていました。

解釈のポイント

1. スタートアップ企業の労働者性判断

労働者該当性の判断

労基法上の労働者であるかは、契約の形式や名称にかかわらず
使用従属性の有無等によって判断されます。

具体的には、以下などを考慮に入れます。

  • 指揮命令関係の有無
  • 報酬の労務対償性
  • 勤務場所や勤務時間の拘束性の有無
  • 労務提供の代替性の有無

管理監督者該当性の判断

スタートアップ企業の労働者でも
定期給与である基本給、役付手当などで、ふさわしい待遇がされていれば
一般的には管理監督者の範囲に含めます。

2. 研究開発従事者への特例適用

時間外労働の限度時間除外(労基法第36条11項)

「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については
時間外労働の限度時間等の規定が適用されません。

まとめ

この解釈により、スタートアップ企業特有の実態に即した管理のうえで参考となります。
ただし、個々の事例に応じて慎重な判断が必要です。
不明な点がある場合は、専門家への相談をおすすめします。

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