スタートアップ企業の社員は「労働者」?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
2024年10月に、名古屋の鶴舞公園に
スタートアップの創出・育成・展開を図るための施設「STATION Ai」がオープンしました。
500社を超える国内外のスタートアップ企業が参画し、新規事業創出に取り組んでいます。
はじめに
「スタートアップ企業」は、革新的なビジネスモデルによって社会に変革をもたらす企業のことを言います。
厚生労働省は、2024年9月30日、スタートアップ企業で働く方々や
研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用について、新たな解釈指針を示しました。
この記事では、その重要なポイントをわかりやすく解説します。
背景
スタートアップ企業特有の課題として以下の3つの課題がありました。
- 創業初期段階での役割分担の曖昧さ
- 管理職と一般社員の境界線が不明確
- 研究開発部門の特殊性
これらの課題に対応するため、厚生労働省が具体的な判断基準を示す必要性が生じていました。
解釈のポイント
1. スタートアップ企業の労働者性判断
労働者該当性の判断
労基法上の労働者であるかは、契約の形式や名称にかかわらず
使用従属性の有無等によって判断されます。
具体的には、以下などを考慮に入れます。
- 指揮命令関係の有無
- 報酬の労務対償性
- 勤務場所や勤務時間の拘束性の有無
- 労務提供の代替性の有無
管理監督者該当性の判断
スタートアップ企業の労働者でも
定期給与である基本給、役付手当などで、ふさわしい待遇がされていれば
一般的には管理監督者の範囲に含めます。
2. 研究開発従事者への特例適用
時間外労働の限度時間除外(労基法第36条11項)
「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」については
時間外労働の限度時間等の規定が適用されません。
まとめ
この解釈により、スタートアップ企業特有の実態に即した管理のうえで参考となります。
ただし、個々の事例に応じて慎重な判断が必要です。
不明な点がある場合は、専門家への相談をおすすめします。
詳細はこちらをご覧ください。
<スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について>
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