「家事代行は労働者?」労災が認められた裁判

東京高裁は、家事代行の長時間労働が原因で亡くなった女性の労災を認める判決を出しました。

家事代行は、これまで労働基準法の対象外とされていましたが
今回の判決で政府も動きつつあります。

厚生労働省は、「業者に雇われた家事使用人は、労働基準法の対象とする」と通達を出していましたが
各家庭で契約している家事使用人は、法律の保護を受けられません。

女性が業者に雇われ、家事労働をしていたかどうかが争点です。

第一審は敗訴、東京高裁で逆転

労災(過労)

女性は、訪問介護・家事代行サービスのあっせんで
寝たきりの高齢者がいる家庭で1週間泊まり込みで働いた結果、心筋梗塞で亡くなりました。

第一審は家庭との直接契約と判断し、労働者ではないと判断されました。

家事代行も労働だと認められる

高等裁判所は、女性は会社に雇われ、家事労働を会社から指示され
報酬を受け取っていたことから、女性を労働者だと判断しました。

厚生労働省は、家事使用人の労働基準法適用については
「判決内容を精査して対応する」とコメントしています。

また、「家事使用人を雇う際のガイドライン」が公開されていますので、ぜひご覧ください。

参考ページ 東京新聞「24時間拘束の家事労働の末に女性死亡…「労災」認める逆転判決 東京高裁 「労働基準法の例外」問題は残る」

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