能登半島地震の特例措置(保険料)が公表
2024年1月1日に突如として襲った能登半島地震。
被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が
1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
国は能登半島地震で被害を受けた企業のための
社会保険料等の納付期限を延長するなどの特例措置を公表しました。
こうした特例措置をより多くの人に活用してもらうため
「被災した従業員の方」や「被災された事業主の方」へ向けて
リーフレットを公開しました。
被災した会社向けの主な措置については以下の通りです。
- 災害により休業せざるを得ない場合の法律の考え方をまとめた
「Q&A」や「雇用調整助成金」による公的支援の案内 - 各種助成金の申請が期限内に行えない場合、後日の申請が可能なことを案内
- 労働保険料、社会保険料、障がい者雇用納付金について納期限を延長・猶予
今回は労働保険料、社会保険料の納期限を延長・猶予について確認しましょう。
協会けんぽの保険料の特例はこちらをご覧ください▼
https://srgoto.com/archives/4215
社会保険料の納付期限の延長
協会けんぽが担当する健康保険、厚生年金保険料などの納期限が延長されます。
富山県、石川県の企業等が対象で、納期限は災害がやんだ日から「2か月以内」と定められます。
対象外の地域の会社でも、納期限の延長が認められる場合があります。
国民年金第1号の保険料を免除
被災した被保険者等の世帯は、申請することで国民年金が免除されます。
住宅、家財などの被害が最も大きい財産に係る損害が「2分の1以上」である必要があります。
令和5年 11 月分から令和7年6月分までの期間が免除されます。
労働保険料等の納付期限の延長
富山県、石川県にある会社で
労働保険料や障害者雇用納付金について
災害がやんだ日から「2か月以内」の期間を定めて延長されます。
雇用保険の基本手当について
能登半島地震が激甚災害に指定されたことによる雇用保険の特例措置です。
地震などの理由で来所できないときは
来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。
事前の申し出は不要、 やむを得ない理由を証明する書類も不要です。
事業所が災害により事業を休 止・廃止したために
休業して賃金を受けることができない方については
離職していなくとも基本手当を受給できます。
事業所が今回の災害により休止・廃 止したために
一時的に離職した方については、再開後の再雇用が予定され ている場合であっても、
基本手当を受給できます。
詳細は以下をご覧ください▽
https://www.mhlw.go.jp/content/001186731.pdf
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