新型コロナの企業対応について
傷病手当金の支給条件
支給される
自覚症状があるときには、傷病手当金の支給対象になり、自覚症状がないときには、PCR検査の結果、陽性になった場合のみ傷病手当金の対象になります。
※自覚症状とは、風邪の症状や37.5℃以上の発熱のほか強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)です。
医療機関を受診できないときは発病時の状況について記載することになりますので状況をメモしておくことが重要です。
支給されない
陰性が判明した日以降は支給対象外です。
就業制限の解除(オミクロン株)
濃厚接触者
濃厚接触者になった場合、陽性者との接触から7日間、8日目で解除されます。
社会機能維持者(医療関係者などエッセンシャルワーカー)は、2日にわたる検査で陰性が確認できた場合、5日で待機を解除します。
ただし事業者は労働者に10日間を経過するまでは検温で健康状態の確認を行い、会食を避けること、マスクを着用する等の感染対策を徹底するように説明しましょう。
無症状
陽性が確定した検体採取日から7日が経過した場合、就業制限が解除されます。
注意点
就業制限の解除は医療保険関係者の健康確認を経て行われるため、労働者に証明書の提出を求めるのはお控えください。
証明書とは、医療機関・保健所による退院もしくは宿泊、自宅療養の証明、PCR検査、抗原定性検査キットによる陰性証明のことです。
この内容は動画でも解説されております。ぜひご覧ください。
労務サポートでは、新型コロナの対応以外の人事労務に関する相談も受け付けております。