【2024年12月最新~】健康保険証の使い方
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
2024年12月2日から、健康保険証は発行されなくなり
「マイナ保険証」を基本とする仕組みに変わります。
現在、手元にある健康保険証は2025年12月2日まで利用できます。
2025年12月2日前に退職した場合、退職した翌日には使用できなくなります。
2024年12月2日以降、新たに従業員やそのご家族が協会けんぽに加入された際に
会社へお送りするものは以下のとおりです。
資格情報のお知らせ
新規加入者全員分の「資格情報のお知らせ」を発行します。
給付金の申請に必要な記号番号等の確認にご利用ください。
オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する場合
資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を出してください。
資格情報のお知らせのみでは受診できません。
資格情報のお知らせの返却
従業員が退職した場合、資格情報のお知らせを返却する必要はありません。
資格確認書
2024年12月1日までに健康保険の資格を取得されている人のうち、
マイナ保険証を持っていない人には、2025年12月1日までの間に資格確認書が発行されます
医療機関を受診する場合は資格確認書を利用しましょう。
資格確認書は、資格取得届や扶養異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをされた方に発行します。
チェックをされていない方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には
資格取得から30~50日後に発行します。
なお、有効期限は最大5年です。
資格確認書の返却
従業員が退職した場合、資格確認書の有効期限内の退職であれば、
資格喪失届に添付して返却しましょう
有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
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