『フリーランス新法』で働き方に変化が?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
フリーランスは自由なイメージがありますが
労働法に守られていないので弱い立場に置かれがちです。
そのようなことから、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため
令和6年11月1日に施行されました。
フリーランス新法は大きく2つの柱で構成されています。
1.取引の適正化
2.はたらく環境の整備
今回は2番目の「働く環境の整備」について解説します。
4つの就業環境整備とは?
フリーランス新法では、はたらく環境の整備について、以下の4つの規律が定められています。
①募集情報の的確な表示
②育児や介護と業務の両立に対する配慮
③ハラスメント対策についての体制整備
④中途解除の事前予告および理由の開示です。
1.募集情報の的確な表示
募集が終わったのに広告をそのまま放置しておくとか、古い情報を出し続けるのも違反になります。
厚生労働省の調査によると
取引条件の不一致について経験したことがない者は8割弱である一方、
虚偽の表示では8.1%、誤解を与える表現は5.3%、
古い内容が含まれており一致していなかったという者は6.8%存在します。
2.育児や介護と業務の両立に対する配慮
6カ月以上行う業務委託、または業務委託契約の更新により6カ月以上継続して行う業務委託が対象です。
配慮の具体例としては、納期を変更したり、オンラインに切り替えたりすることです。
3.ハラスメント対策の体制整備
フリーランスは、所属している組織からの保護がなく、被害が深刻化しやすいです。
会社を対象とした調査によると
各ハラスメント防止対策に取り組んでいる企業割合は
セクシュアルハラスメント防止対策が85.9%です。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策が81.5%
パワーハラスメント防止対策が84.4% となっています。
4.中途解除の事前予告と理由の開示
持定業務委託事業者は、契約解除をする場合には少なくとも30日前までに解除の予告をしなければいけません。
中途解除について、取引先から示された理由・事情について聞いたところ
「契約期間途中で仕事を打ち切られたことはな い」が69.3%である一方
「取引先(委託事業者)側の事情による」が16.6%
「取引先に対して発注する者(元発注者)側の事情による」が8.8%
「あなた自身の事情による」が5.6%となっています
引用資料 フリーランス新法 参考資料集