必須!労働条件も電子取引データ保存

DX

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

国税庁は、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」を追加しました。

これは令和5年6月版の公表後、質問の多かった事項について、追加して整理したものです。
内容は令和6年(2024年)1月1日以後に適用されるものとなっています。

電子帳簿保存法は【帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】の3つに分類されます。
2024年1月1日以後に、電子取引関係の保存が義務化されました。

追加した質問は?

従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した
「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し
また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合
この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や
相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には
通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており
電子帳簿保存法第2条第5号に規定する取引情報に該当します。

取引情報を電子メールなどの電磁的方式により行う場合は電子取引に該当しますので
データを保存する必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<お問合せの多いご質問(随時更新)【令和6年3月最終更新】>

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは
電子取引の保存などのデジタル化をご支援します。

社労士が解決いたします

goto
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です