「偽装フリーランス防止のための手引き」公開

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は
「偽装フリーランス防止のための手引き」を公開しました。

事務の女性

フリーランスで起こりやすいトラブル

フリーランス・トラブル110番の相談及びあっせん件数(2023年)厚生労働省

フリーランスは基本、労働者ではありません。
労働基準法は適用されず、トラブルがおこりやすいです。
主に報酬の支払い(29.5%)、契約条件の明示(16.5%)、受注者からの中途解除・不更新(9.7%)です。

フリーランスは労働者?

「労働者」にあたるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず
「労働者性」が認められるかどうかによります。

労働者性は主に「使用従属性」があるかどうかで判断します。

  1. 「指揮監督下の労働」であること
  2. 「報酬の労務対償性」があること

具体例は手引きに記載されていますので、
偽装フリーランス防止のためにご参考にしてください。
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートはフリーランス、フリーランスと取引されている会社をご支援します。

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