「偽装フリーランス防止のための手引き」公開
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は
「偽装フリーランス防止のための手引き」を公開しました。
フリーランスで起こりやすいトラブル
フリーランスは基本、労働者ではありません。
労働基準法は適用されず、トラブルがおこりやすいです。
主に報酬の支払い(29.5%)、契約条件の明示(16.5%)、受注者からの中途解除・不更新(9.7%)です。
フリーランスは労働者?
「労働者」にあたるかどうかは、請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず
「労働者性」が認められるかどうかによります。
労働者性は主に「使用従属性」があるかどうかで判断します。
- 「指揮監督下の労働」であること
- 「報酬の労務対償性」があること
具体例は手引きに記載されていますので、
偽装フリーランス防止のためにご参考にしてください。
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートはフリーランス、フリーランスと取引されている会社をご支援します。
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
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