育児期間の国民年金保険料が免除に ~令和8年10月施行

国民年金法の改正により
国民年金第1号被保険者の父母(養父母を含む)について
子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度
(育児期間に係る国民年金保険料免除制度)が、令和8年10月1日から施行されます。
また、本制度の円滑な導入に向けて、厚生労働省より事務連絡が発出され
リーフレット・ポスターなどの周知資料も公表されています。
制度の概要
本制度の特徴は、以下のとおりです。
- 対象:国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス等)
- 対象期間:原則、子が1歳になるまで
- 内容:保険料が免除
- 対象者:父・母ともに対象(男女問わず)
これまで手薄だった「自営業者・フリーランスの育児支援」が強化される制度です。
会社への影響はあるのか?
一見すると「第1号被保険者向け制度」のため
企業には関係がないように見えますが、実務上は以下の影響があります。
① 副業・フリーランス人材への影響
近年は
- 副業人材
- 業務委託
- フリーランス人材
などの活用が増えています。
これらの人材は第1号被保険者に該当するケースが多く
本制度の対象となる可能性があります。
② 採用・定着へのプラス要素
本制度により
- 出産・育児時の経済的不安の軽減
- 働き方の柔軟性向上
が期待されます。
③ 従業員からの相談対応
以下のような相談が増えることが想定されます。
- 「配偶者がフリーランスの場合は対象になるか?」
- 「会社員と自営業を兼業している場合は?」
人事担当者として
制度の概要レベルは説明できる体制が望ましいでしょう。
社労士としての注目ポイント
今回の制度改正は、単なる保険料免除ではなく
「働き方の多様化への対応」という大きな流れの一環です。
今後は
- 第1号(自営)
- 第2号(会社員)
という区分を前提とした制度設計から
「働き方横断型の支援制度」へシフトしていく可能性があります。
企業が今後意識すべき対応
企業としては、以下の対応が重要です。
✔ 人材戦略の見直し
- フリーランス・副業人材の活用方針整理
- 育児期人材の活用
✔ 社内相談体制の整備
- 社会保険制度の基本知識の共有
- 外部専門家(社労士)との連携
✔ 情報提供の強化
- 制度の周知(掲示・社内共有)
- 該当者への個別案内
まとめ
今回の制度は、「会社員だけでなく、すべての働く人を支える制度」への転換を象徴する改正です。
企業としても
- 多様な働き方への対応
- 人材確保・定着戦略
の観点から、無関係とは言えない重要な改正といえるでしょう。

