育児期間の国民年金保険料が免除に ~令和8年10月施行

育休 男性

国民年金法の改正により
国民年金第1号被保険者の父母(養父母を含む)について
子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度

(育児期間に係る国民年金保険料免除制度)が、令和8年10月1日から施行されます。

また、本制度の円滑な導入に向けて、厚生労働省より事務連絡が発出され
リーフレット・ポスターなどの周知資料も公表されています。

制度の概要

本制度の特徴は、以下のとおりです。

  • 対象:国民年金第1号被保険者(自営業者・フリーランス等)
  • 対象期間:原則、子が1歳になるまで
  • 内容:保険料が免除
  • 対象者:父・母ともに対象(男女問わず)

これまで手薄だった「自営業者・フリーランスの育児支援」が強化される制度です。

会社への影響はあるのか?

一見すると「第1号被保険者向け制度」のため
企業には関係がないように見えますが、実務上は以下の影響があります。

① 副業・フリーランス人材への影響

近年は

  • 副業人材
  • 業務委託
  • フリーランス人材

などの活用が増えています。

これらの人材は第1号被保険者に該当するケースが多く
本制度の対象となる可能性があります。

② 採用・定着へのプラス要素

本制度により

  • 出産・育児時の経済的不安の軽減
  • 働き方の柔軟性向上

が期待されます。

③ 従業員からの相談対応

以下のような相談が増えることが想定されます。

  • 「配偶者がフリーランスの場合は対象になるか?」
  • 「会社員と自営業を兼業している場合は?」

人事担当者として
制度の概要レベルは説明できる体制が望ましいでしょう。

社労士としての注目ポイント

今回の制度改正は、単なる保険料免除ではなく
「働き方の多様化への対応」という大きな流れの一環です。

今後は

  • 第1号(自営)
  • 第2号(会社員)

という区分を前提とした制度設計から
「働き方横断型の支援制度」へシフトしていく可能性があります。

企業が今後意識すべき対応

企業としては、以下の対応が重要です。

✔ 人材戦略の見直し

  • フリーランス・副業人材の活用方針整理
  • 育児期人材の活用

✔ 社内相談体制の整備

  • 社会保険制度の基本知識の共有
  • 外部専門家(社労士)との連携

✔ 情報提供の強化

  • 制度の周知(掲示・社内共有)
  • 該当者への個別案内

まとめ

今回の制度は、「会社員だけでなく、すべての働く人を支える制度」への転換を象徴する改正です。

企業としても

  • 多様な働き方への対応
  • 人材確保・定着戦略

の観点から、無関係とは言えない重要な改正といえるでしょう。

参考資料

<国民年金第1号被保険者の育児期間に係る国民年金保険料免除制度の周知について(協力依頼)(令和8年3月6日事務連絡)>

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