2023年10月から開始!「年収の壁対策」とは?
最低賃金が引きあがると、扶養内で勤務しているパートタイマーが
労働時間を減らす可能性があります。
毎年のように続く最低賃金の引上げの流れは加速し
2023年10月からの過去最大の最低賃金の引上げで
全国の最低賃金は「加重平均1,004円」となります。
3つの対策とは?
9月27日に「年収の壁対策」に関する詳細な資料が公表されました。
2023年10月から年収の壁を意識せず働ける環境を整えるために
以下の対策を実施します。
年収の壁対策
- 106万円の壁への対応
①キャリアップ助成金に新コースを新設
②「社会保険適用促進手当」の標準報酬の算定から除外 - 130万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 - 配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進 - 業務改善助成金の活用も促進
年収の壁解消に向けて
2022年10月から以下の条件を満たした短時間労働者は
社会保険への加入が義務付けられました。
- 従業員が101人以上の会社
- 労働時間が20時間以上
- 2か月を超える労働契約を結んでいる
- 月収8.8万円稼いでいる人
- 学生ではない
そして、2024年10月から従業員が「51人以上」の会社も対象となります。
扶養内で働くことを希望するパート従業員は労働時間を減らすでしょう。
社会保険加入のメリットは理解しているのですが
社会保険料の負担と扶養内でいると所得税、社会保険料の負担がない点を
天秤にかけて扶養内でいたほうが得ではないかと考える方もいます。
労働者が「106万円の壁」を超えるとき
キャリアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」から
労働者の収入増を支援をした会社に対して
一人あたり「最大50万円の助成金による支援」が行われます。
このように、多くの人が「年収の壁」を乗り越えられるように支援を強化する方針です。
被扶養者認定基準(年収130万円未満)について
年収が130万円を一時的に超えても
最大2年間、労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動であるとして認定されるよう
事業主の証明の添付による迅速な判断を可能とします。
具体的な年収の壁の解説、助成金の詳細は動画をご覧ください。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは
社会保険の手続き、助成金申請を代行し、会社の発展をご支援します。
参考ページ https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai1hihokensha/
「年収の壁・支援強化パッケージについて)概要)https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html