2024年8月~雇用保険の基本手当の額等について

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

雇用保険の基本手当は、「賃金日額」に基づいて算定されます。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており
「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。

雇用保険の基本手当

年齢区分に応じた賃金日額の上限額

2024年8月1日から
雇用保険の基本手当日額、支給限度額が変更されました。

上限額については、離職時の年齢「29歳以下」で120円
離職時の年齢「45歳~59歳まで」で145円の引き上げます。

基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく2295円で、99円引き上げます。
雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6年8月 1日から~

今回の変更は、2023年度の平均給与額が約1.7%上昇したことや最低賃金日額の適用に伴うものです。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付についても支給限度額が変更されます。

労災の給付基礎日額の最低保障

労災保険の給付基礎日額は、被災日以前3ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算されますが
その額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるとき
例えば、最低保障額に満たない場合は、最低保障額を給付基礎日額とします。
スライド率等の改定に伴う労災年金額の変更について

2024年8月1日から、休業給付基礎日額の最低保証額を70円増の4090円とし
年金給付基礎日額の最低・最高限度額もほとんど引上げ改定です。

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