2023年7月からモデル就業規則の退職金の事項が変更
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
10人以上の労働者を雇用する会社は就業規則を作成しなければいけませんが
厚生労働省は、就業規則作成の参考として「モデル就業規則」を公開しています。
そして令和5年7月に、このモデル就業規則が改訂されました。
政府が公表した「骨太の方針2023」をもとに
成長分野への労働力移動を促進するため、次のように見直す方針です。
- 自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直し
- 退職所得課税制度の見直し
改訂箇所の例
「モデル就業規則」の改定前の内容は以下の通りです。
【改定前】
勤続●年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは
この章に定めるところにより退職金を支給する。
ただし、自己都合による退職者で、勤続●年未満の者は退職金を支給しない。
また、懲戒解雇された者には、退職金を支給しないことがある。
そして「モデル就業規則」の改定後は以下の通りです。
【改訂後】
労働者が退職し又は雇用されたときは、
この章に定めるところにより退職金を支給する。
ただし、懲戒解雇された者には
退職金の全部または一部を支給しないことがある。
あくまで、「モデル就業規則」ですから、自社の就業規則を
そのとおりに改定しなければならないわけではありませんが
厚生労働省の考え方を参考にする必要はあるでしょう。
詳細はこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは就業規則の作成をご支援いたします。