勤務間インターバル制度について
平成30年6月に成立した「働き方改革関連法」により改正された「労働時間等設定改善法」により
勤務間インターバル制度を導入することが事業主の努力義務となりました。
(施行日:平成31年4月1日)。
「勤務間インターバル制度」とは
終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を
確保する仕組みをいいます。
厚生労働省では
勤務間インターバル制度の導入促進を図るため
リーフレット及びポスターを作成しています。
「勤務間インターバル制度について」(厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」ウェブサイト)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/