【2025年6月施行】熱中症対策が事業者の義務に!〜労働安全衛生規則の改正ポイント〜

2025年6月1日、職場における熱中症防止に関する規則が改正され
一定の作業における熱中症対策が事業者の義務となりました。
企業の安全管理体制の見直しが求められる重要な改正です。
🔥 改正の背景
猛暑による労働災害が年々深刻化しており
2024年には熱中症による死傷者が過去最多の1,195人
うち30人以上が死亡しています。
多くは初期対応の遅れによるもので
「早期発見・迅速な対応」が重要な課題とされました。
✅ 改正のポイント(義務化された内容)
項目 | 内容 |
---|---|
報告体制の整備 | 社員が自身や他者の異変を速やかに報告できる仕組みを整備し、 周知することが義務に。 |
対応手順の明確化と周知 | 熱中症が疑われる場合の作業離脱・冷却・搬送等の手順を事前に定めて周知。 |
対象作業の定義 | WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、 連続1時間以上または1日4時間超の作業。屋内外問わず対象になります。 |
複数事業者が関わる現場の取扱い | 建設現場などでは元請・下請すべての事業者に措置義務。 共同で体制を構築する必要があります。 |
🛠️ 対応の実例
厚労省は、以下のような取り組みを例示しています。
- バディ制:作業者同士が健康状態をチェックし合う
- ウェアラブル機器:体調異変を自動検知(ただし単独使用は非推奨)
- 冷却手段の設置:アイススラリー(流動性の氷状飲料を摂取)やミストファンなどを常備
- 緊急連絡先の掲示:搬送先や連絡方法を明確化
容態が急変する場合があることから
熱中症を生じたおそれがある者を一人きりにすることなく
他の人が見守ることが重要です。
⚠️ 違反時の罰則
- 労働安全衛生法第22条違反により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
💬 社労士からのアドバイス
この改正は、単なる「安全衛生の強化」ではなく、従業員の命を守るための重要な義務です。
現場の実情に即した対応マニュアルの作成や、周知・教育の工夫が求められます。
参考リンク
通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」
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