【2025年6月施行】熱中症対策が事業者の義務に!〜労働安全衛生規則の改正ポイント〜

2025年6月1日、職場における熱中症防止に関する規則が改正され
一定の作業における熱中症対策が事業者の義務となりました。

企業の安全管理体制の見直しが求められる重要な改正です。

🔥 改正の背景

猛暑による労働災害が年々深刻化しており
2024年には熱中症による死傷者が過去最多の1,195人
うち30人以上が死亡しています。

多くは初期対応の遅れによるもので
「早期発見・迅速な対応」が重要な課題とされました。

改正のポイント(義務化された内容)

✅1. 暑熱な場所か?まずは“現場の温度”を見える化

  • 気温・湿度の実測や、環境省「熱中症予防情報サイト」の活用により、リスクのある作業環境を判断。
  • 室内外にかかわらず、暑熱環境に該当するかの判断が対策の出発点です。
【6月1日施行】職場の熱中症対策が「義務化」!中小企業の対応は?

こんにちは、名古屋の社労士事務所「労務サポート」です。今年の夏も暑くなりそうですね。 名古屋市では気温も湿度も高く現場作業をされている事業所では特に注意が必要で…

✅2. 水分・塩分の定期摂取の徹底

  • 作業前・作業中・作業後すべてのタイミングで、自覚症状の有無にかかわらず補給を。
  • 巡視や「摂取チェック表」などで、現場での補給状況を管理することが推奨されています。

✅3. 暑熱順化の計画的実施

  • 暑さに慣れるまでには7~14日程度が必要。
  • 特に「梅雨明け後」「異動・復帰後」「未経験作業者」は要注意。
  • 軽作業から始め、段階的に暑熱順化を進めることが大切です。

✅4. 早期発見の体制づくり

  • 責任者による巡視や、**バディ制(互いの体調確認)**の導入が効果的。
  • ウェアラブルデバイスも併用し、データ+人の目によるリスク監視を強化しましょう。

✅5. 冷却方法は“外から・中から”の両方で

  • 服を緩めて水をかける、ミストファンやアイスバスの活用などの体外冷却
  • アイススラリーのような体内冷却ドリンクの活用も推奨されます。
  • いずれも、絶対に一人にしない・付き添いをつけることが原則です。

✅6. 回復後も油断せず、連絡体制の整備を

  • 熱中症は帰宅後に急変するケースがあります。
  • 本人・家族への注意喚起、事業者からのフォロー連絡や緊急時の連絡先整備が求められます。

他にも、以下の表のように、変更されました。

項目内容
報告体制の整備社員が自身や他者の異変を速やかに報告できる仕組みを整備し、
周知することが義務に。
対応手順の明確化と周知熱中症が疑われる場合の作業離脱・冷却・搬送等の手順を事前に定めて周知。
対象作業の定義WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間超の作業。屋内外問わず対象になります。
複数事業者が関わる現場の取扱い建設現場などでは元請・下請すべての事業者に措置義務
共同で体制を構築する必要があります。

🛠️ 対応の実例

厚労省は、以下のような取り組みを例示しています。

  • バディ制:作業者同士が健康状態をチェックし合う
  • ウェアラブル機器:体調異変を自動検知(ただし単独使用は非推奨)
  • 冷却手段の設置:アイススラリー(流動性の氷状飲料を摂取)やミストファンなどを常備
  • 緊急連絡先の掲示:搬送先や連絡方法を明確化

容態が急変する場合があることから
熱中症を生じたおそれがある者を一人きりにすることなく
他の人が見守ることが重要です。

⚠️ 違反時の罰則

  • 労働安全衛生法第22条違反により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

💬 社労士からのアドバイス

この改正は、単なる「安全衛生の強化」ではなく、従業員の命を守るための重要な義務です。
現場の実情に即した対応マニュアルの作成や、周知・教育の工夫が求められます。

参考リンク

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