【令和7年税制改正】12月以降の年末調整・源泉徴収実務が大きく変わります!

令和7年(2025年)12月以降
年末調整や源泉徴収の実務に大きな変更があるのをご存知でしょうか?
国税庁は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を公開し
すでに周知を始めています。
特に、給与計算や扶養控除申告書の管理を担当されているご担当者さまにとっては
早めの情報収集と対応準備が重要になります。
この記事では、主な変更点と企業が押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。
🔍 主な改正ポイント
✅ 基礎控除が最大95万円に引き上げ
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
- 合計所得⾦額132万円以下: 95万円(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額336万円超489万円以下: 68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額489万円超655万円以下: 63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下: 58万円(改正前:48万円)
これまで一律48万円だった基礎控除が、所得に応じて最大95万円まで引き上げられます。
特にパート・アルバイトの方にも影響が出る可能性があるため
控除額に応じた源泉徴収税額の見直しが必要です。
✅ 給与所得控除も引き上げへ
給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円にアップ。
給与水準に応じた調整が必要になります。
✅ 新設:「特定親族特別控除」
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で
合計所得金額が58万円超123万円以下の人に対して
新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
控除額は合計所得に応じて細かく分かれており
誤記入が発生しやすいため注意が必要です。
🗓️ 施行は令和7年12月1日から
これらの改正は令和7年12月1日から施行され、令和7年分の年末調整から適用されます。
つまり、令和7年の年末調整事務は従来と異なるルールで行う必要があるということです。
💡 今から準備を始めるべき理由
- 扶養控除申告書などの新様式対応が求められる
- 年末調整ソフトや給与システムの設定変更が必要
- 社員・パートからの問い合わせ対応が増える可能性大
- 誤った控除計算は税務調査のリスクに直結
👨💼 社労士に相談して、安心して年末調整を迎えましょう
今回の税制改正は、税金だけでなく労務実務にも密接に関わる内容です。
扶養控除や配偶者控除の見直しが
就業調整の判断に影響を与えるケースも少なくありません。
「実務対応が間に合うか不安」
「社員への説明や書類対応をどうすべきかわからない」
「給与システムの調整に自信がない」
そんなときは、労務の面からサポートできる社会保険労務士にぜひご相談ください。
※参考リンク
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
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