「業務改善助成金」の拡充のお知らせ
名古屋の社会保険労務士事務所「労務サポート」です。
業務改善助成金は、会社内で最も低い賃金の引き上げを図る
中小企業の生産性向上に向けた取り組みを支援するために支給されるものです。
この助成金について、内容が拡充されます。
- 会社内の最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円の会社から、差額が「50円以上」の会社へ拡大
- 50人未満の会社が令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に
引上げした場合、賃金引上げ後の申請が可能 - 助成率の区分となる金額の引上げ
なお、今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して
事業場内最低賃金を引き上げて、助成金を受給しようとする場合
改定額の発効日の前日までに、賃金の引き上げを行う必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34809.html