新制度「教育訓練休暇給付金」とは

令和6年5月に成立した改正雇用保険法により
社員がスキルアップのために教育訓練を受ける際
休暇中も賃金の一部が支給される新制度
「教育訓練休暇給付金」が創設されました。
施行は令和7年(2025年)10月1日です。
厚生労働省はこの制度に関する専用ページを公開し
リーフレットやパンフレットなどの関連資料を掲載しています。
👉 専用ページはこちら:
教育訓練休暇給付金を創設します!(厚生労働省)
支給要件は
•休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること
•休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること
•就業規則等に基づき教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していること
支給日数は
雇用保険の加入期間に応じて給付日数が異なります。
加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
✅ 事業主の皆さまへ 手続き対応が求められます
制度の対象者は労働者ご本人ですが
給付申請にあたっては、
事業主による証明書類の作成や内容確認などの対応が必要です。
厚労省の事業主向けリーフレットでは
次のような情報が紹介されています
- 教育訓練休暇の取得時に必要な書類
- 支給申請までの流れ
- 留意すべき手続き上のポイント など
支給申請までの流れ
「教育訓練休暇給付金」の支給までの流れは以下の通りです。
- 教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します。
- 労働者本人から教育訓練休暇取得確認票が提出されます。
内容を確認して、必要事項を記入します - 休暇開始日から起算して10日以内に
賃金月額証明書をハローワークに提出してください。 - 賃金月額証明書をハローワークに提出した後
ハローワークから事業主に賃金月額証明票及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。 - 賃金月額証明票及び教育訓練休暇給付金支給申請書は
労働者が教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になりますので
速やかに労働者本人に交付してください。
🌟【労務サポートからのご案内】
「人材育成」に対する公的支援が広がりつつある今
教育訓練休暇制度を導入・活用することは、
中小企業にとっても競争力強化のチャンスです。
弊所では、以下のような支援を行っています
- 就業規則の改定(教育訓練休暇制度の導入)
- 対象訓練の選定や助成制度との併用アドバイス
- 労使間の制度設計支援 など
制度の詳細や導入をご検討中の企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。