マイナンバーカードで失業認定
雇用保険の失業の認定等の手続について
今までは、離職者が受給資格決定時に提出した顔写真を貼付した
雇用保険受給資格者証等で、本人確認や処理結果の通知が行われていました。
令和4年10月1日以降に受給資格決定をした場合には
本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで
受給資格者証等に貼付する顔写真や失業の認定等の手続ごとの
受給資格者証等の持参を不要となりました。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf