人権尊重のためのガイドライン

人権侵害を理由とした
製品・サービスの不買運動、投資候補先からの除外、投資引き揚げ

さらにサプライチェーンを構成する中小企業にとっても
人権侵害を理由に、取引先から取引を停止される可能性があり
こうした経営リスクを回避し、企業がその人権尊重責任を果たすため

政府は9月に
企業の人権尊重の取り組みの指針となる
「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
を公表しました。

企業が人権尊重責任を果たしていく上で求められる取組について
国際スタンダードに基づき、企業の実態に即して解説しており
具体的なプロセスや考え方などを整理しています。

法的拘束力はありませんが、日本の企業が
ガイドラインに基づき人権尊重に最大限努めるべきと要請しています。

企業は、その人権尊重責任を果たすため「人権方針」を策定し
自社・グループ会社及びサプライヤー等における
人権への負の影響の特定、防止、軽減及び情報開示する
「人権デュ―・ディリジェンス」(人権DD)を実施するとともに
企業活動が、人権への負の影響を引き起こしている場合は「救済」する
ことなどが求められています。

こうした人権尊重の取り組みは、欧米が先行し、法規制化も進む一方
国内で人権DDを実施しているのは上場企業においても5割にとどまっています。

https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003.html

https://www.meti.go.jp/press/2022/09/20220913003/20220913003-a.pdf

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