新型コロナ罹患後の労災補償の取扱い

 厚生労働省から下記の通達が公表されました。

「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について
(令和4年基補発0512第1号)」

  新型コロナウイルス感染症については
  感染性が消失した後であっても
  呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合があります。

  新型コロナウイルス感染後のこれらの症状については
  いまだ不明な点が多く
  国内における定義は定まっていませんが、
  WHO の定義の「postCOVID-19 condition」を
  診療の手引きでは「罹患後症状」とされました。

 これらの罹患後症状については
 業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり
 療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となります。

 この考え方に沿って、具体的な取り扱いなどが示されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です