賃金デジタル払いの改正省令が公布されました

厚生労働省は
賃金をデジタルマネーの取扱い業者の口座で受け取ることに関する
労働基準法の改正省令を公布しました。

賃金については、原則の現金払いのほか
これまで認められていた銀行口座と証券総合口座に加えて

厚生労働大臣が指定する
資金移動業者の口座への振込みが可能となります。

口座の残高上限を100万円とするほか
厚生労働大臣の指定業者は破産の場合の賃金債権保護のための措置等が求められます。

改正省令の施行は2023年4月1日です。

(改正省令)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221128K0010.pdf

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