男女の賃金差の開示義務が施行
厚生労働省は
7/8日に女性活躍推進法の省令・告示を改正し、施行しました。
この改正により、同法が求める女性の活躍に関する情報公表項目として
「男女の賃金の差異」が追加され
常用労働者301人以上の事業主は
7/8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から、おおむね3か月以内に
直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf
厚生労働省は
7/8日に女性活躍推進法の省令・告示を改正し、施行しました。
この改正により、同法が求める女性の活躍に関する情報公表項目として
「男女の賃金の差異」が追加され
常用労働者301人以上の事業主は
7/8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日から、おおむね3か月以内に
直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf