【2024年10月~社会保険の適用拡大】改正ポイントを社労士が解説!

社会保険の適用拡大

こんにちは。名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
2022年10月から「従業員100人を超える」会社のパート・アルバイトも
条件を満たすと社会保険に加入できるようになりました。
2024年10月から、さらに社会保険の適用が拡大されるので、ポイントを解説します。

分かりやすい動画の解説はこちらです

改正ポイント

2024年10月から「従業員が50人を超える」会社の短時間労働者も
社会保険加入の対象になります。

従業員数

現行は従業員数100人を超える企業で働くパート・アルバイトの中で対象となる方は
社会保険に加入する必要があります。
2024年10月からは、50人を超える企業が対象となります。

対象となる短時間労働者は以下のすべてにあてはまる方です。

対象の短時間労働者

・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

・雇用期間が2カ月超見込

・賃金の月額が8.8万円以上

・学生でない

細かな事務の取り扱いについては以下のQ&A集をご覧ください▼
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf

雇用期間が2カ月を超えるとは?

雇用期間

・契約が更新される
・更新される場合がある

・更新等により2か月超の雇用実績

就業規則、雇用契約書等その他書面において
契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていることや
雇用された実績がある場合は
雇用期間が2カ月を超える見込みと扱います。

たとえ労働契約が2カ月以内でも、2カ月を超えて雇用される見込みがある場合は
当初から健康保険、厚生年金に加入する必要があります。

短時間労働者への対応は?

改正前は配偶者の扶養(健康保険と国民年金)に入っている方は
年収130万円を超えると社会保険に加入し自ら保険料を納める必要がありました。

改正後は月の報酬が8万8千円が条件ですから、
年収106万円を超えると社会保険に加入します

社会保険に加入するメリットとしては

  • 将来の年金給付が手厚くなる
  • 健康保険の傷病手当金の出産手当金が受けられる。
  • 保険料は企業と半分ずつ負担

「扶養を外れると手取り額が減るから、扶養のままでいたい」方もいますので
必ず労働者の意向を確認しましょう。

短時間労働者には社会保険に加入するメリットも含めて
丁寧に説明し理解を得ることが望ましいでしょう。

名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポートでは
社会保険の手続きの他にも、昇給や有休休暇などの賃金の相談も受け付けています。

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