任意継続被保険者・傷病手当金制度が改正
令和4年1月より社会保険の任意継続被保険者・傷病手当金制度が改正されました。
<任意継続被保険者制度>
社会保険の被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援するため
社会保険の被保険者の希望による任意脱退が認められるようになりました。
申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失することが可能になります。
<傷病手当金制度>
治療と仕事の両立のため、より柔軟な所得保障ができるよう
傷病手当金の支給期間が「通算して1年6ヶ月」となりました。
令和3年12月31日時点で支給開始日から起算して
1年6ヶ月を経過していない傷病手当金
(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
Q&A https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf