2023年4月からの助成金情報
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については
令和5年3月31日をもって終了します。
2023年4月1日以降の休業等については通常の制度に戻ります。
いままで継続して、雇用調整助成金の特例を利用していた企業様は
クーリング期間のため、1年間は雇用調整助成金を利用できないことになります。
雇用調整助成金の特例終了
特例の終了について厚生労働省からリーフレットが出ています。
リーフレットでは以下の支給要件の変更案が示されています。
- 生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較となります。
- 労働者が10%を超えかつ4名以上増加していないことが必要です。
- 最後の休業等実施日から1年経過している必要があります。
- 2023年4月以降の休業の計画届の提出は不要です。(令和5年6月頃まで)
- 残業相殺は行いません。(令和5年6月頃まで)
- 短時間休業の要件を緩和します。
▼厚生労働省「雇用調整助成金特例終了に関するリーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf
緊急雇用調整助成金も終了
雇用保険被保険者とはならない労働者の休業を対象にした緊急雇用安定助成金も
2023年3月31日までの休業をもって受付を終了します。
▼厚生労働省「緊急雇用調整助成金終了に関するリーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf
その他
2023年4月から
特定求職者雇用調整助成金、トライアル雇用調整助成金、
両立支援等支援助成金、キャリアアップ助成金など
10個程度の助成金の改正が予定されています。
助成金についての生産要件も「賃上げに係る要件への切り替え」の改正案も出ております。