【社労士解説】2022年12月以降の雇用調整助成金

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

今回は2022年12月以降の雇用調整助成金がどうなるかについてです。

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12月以降の助成内容の変更点

  • 2022年12月以降は地域特例や業況特例を廃止し、通常の雇用調整助成金に戻ります。
  • ただし新型コロナウイルスの影響で売り上げが30%以上落ちている企業に対しては緩和措置を実施します。
  • 解雇を行わないことで優遇されていた助成率も廃止されます。

具体的には以下の表の通りです。

2022年10月~11月2022年12月~2023年1月2023年2月~3月
中小企業原則4/5(9/10)
8,355円
2/3
8,355円
2/3
8,355円
地域特例・業況特例4/5(10/10)
12,000円
廃止廃止
経過措置2/3(9/10)
9,000円
大企業原則2/3(3/4)
8,355円
1/2
8,355円
地域特例・業況特例4/5(10/10)
12,000円
廃止廃止
経過措置1/2(2/3)
9,000円
※( )内の助成率は解雇等が行われない場合

2022年12月以降の雇用調整助成金は大きく3パターンに分かれます。

  1. 通常の雇用調整助成金制度
  2. 通常制度の一部緩和措置
  3. コロナ特例の経過措置

詳細は動画にて解説していますので、会社をより良くしたい経営者、人事労務担当者様は
ぜひご覧ください。

分かりやすい動画解説は以下です

2022年12月から雇用調整助成金はどうなる?経営者や人事労務担当者のために、詳細を分かりやすく解説します。【社労士解説】

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