【社労士解説】2022年12月以降の雇用調整助成金

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
今回は2022年12月以降の雇用調整助成金がどうなるかについてです。
助成金のメリットについてはこちらへ
12月以降の助成内容の変更点
- 2022年12月以降は地域特例や業況特例を廃止し、通常の雇用調整助成金に戻ります。
- ただし新型コロナウイルスの影響で売り上げが30%以上落ちている企業に対しては緩和措置を実施します。
- 解雇を行わないことで優遇されていた助成率も廃止されます。
具体的には以下の表の通りです。
2022年10月~11月 | 2022年12月~2023年1月 | 2023年2月~3月 | ||
中小企業 | 原則 | 4/5(9/10) 8,355円 | 2/3 8,355円 | 2/3 8,355円 |
地域特例・業況特例 | 4/5(10/10) 12,000円 | 廃止 | 廃止 | |
経過措置 | ー | 2/3(9/10) 9,000円 | ― | |
大企業 | 原則 | 2/3(3/4) 8,355円 | 1/2 8,355円 | ― |
地域特例・業況特例 | 4/5(10/10) 12,000円 | 廃止 | 廃止 | |
経過措置 | ― | 1/2(2/3) 9,000円 | ― |
2022年12月以降の雇用調整助成金は大きく3パターンに分かれます。
- 通常の雇用調整助成金制度
- 通常制度の一部緩和措置
- コロナ特例の経過措置
詳細は動画にて解説していますので、会社をより良くしたい経営者、人事労務担当者様は
ぜひご覧ください。