2022年12月以降の雇用調整助成金の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響による
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金や
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について
2022年12月以降は通常の制度とするとともに
業況が厳しい事業主(売上が30%以上減少)については
一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限9千円・助成率9/10)を設けます。
特例は2023年1月末で廃止とし、その後は通常制度のみの運用となります。
ただし緩和している支給要件は継続予定です。
2022年12 月~2023年3月の具体的な助成内容は下記を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf