令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例について

雇用調整助成金とは

新型コロナウイルスの影響などで事業活動の縮小を余儀なくされた企業に
休業手当の一部を助成する制度です。

雇用調整助成金はどうなる?

厚生労働省は
雇用保険財政の安定化のため
特例で引き上げていた雇用調整助成金の上限額を、10月から縮小する方針です。

売り上げが大幅に減少するなどした企業を対象に
従業員1人あたり1日、1万5千円だった上限額を、1万2千円に引き下げます。
助成率は現状を維持します。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について
令和4年10 月~11月の具体的な助成内容は下記を参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000982188.pdf

なお、令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては
雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせ予定です。

休業支援金

休業手当が支払われていない労働者本人が申請します。
大企業ではシフト制労働者が対象になっており
一日の上限額12000円から8800円に引き下げられています。
中小企業も同じく引き下げられています。

動画はこちらです

雇用調整助成金の2020年10月からの取扱いを説明しています。

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