【社会保険労務士が解説】年度更新とは?令和4年度の申請の注意点

こんにちは。名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポートです。
令和4年度の年度更新の申告期限は6月1日~7月11日までです。
今年は雇用保険料率が変わりますので、例年と計算方法が異なります。
労働保険の年度更新とは?
労働保険は労災保険と雇用保険のことをいい、毎年4月1日~3月31日までを期間として計算します。
労働保険料は「賃金総額」で変わりますので毎年3月にならないと確定しません。
毎年1回、7月頃に概算保険料を計算し、確定した保険料を清算することが年度更新です。
令和4年の雇用保険料率
前期(4月~9月) | 後期(10月~3月) | |
一般の事業 | 1000分9.5 | 1000分の13.5 |
農業・清酒 | 1000分の11.5 | 1000分の15.5 |
建設 | 1000分の12.5 | 1000分の16.5 |
令和4年の雇用保険料率は、新型コロナウイルスの影響で、10月から上昇します。
そのため、雇用保険料率が前期と後期で異なります。
雇用保険の概算保険料
雇用保険の概算保険料は、保険料算定基礎額に保険料率をかけた額です。
保険料算定基礎額については以下の場合のように分けて考えます。
計算方法
①令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下の場合
前年度の賃金総額の見込み額を保険料算定基礎額として
前年度の賃金総額の2分の1の額に前期の雇用保険料率、後期の雇用保険料率を
それぞれ乗じて得た額を合計した額が雇用保険分の概算保険料額になります。
②令和4年度の賃金総額の見込額が、前年度の2分の1未満2倍超の場合
そのまま令和4年度の賃金総額の見込額が保険料算定基礎額の見込額になります。
前期及び後期の額を出し、前期及び後期の料率をそれぞれ乗じて得た額を合計した額が
雇用保険分の概算保険料額となります。
マルチジョブホルダー
令和4年1月から施行された雇用保険のマルチジョブホルダー制度によって
雇用保険の資格を取得したマルチ高年齢被保険者については
雇用されている、それぞれの事業者に、資格取得日から雇用保険料の納付義務が発生します。
留意が必要なのは、月の途中でマルチ高年齢被保険者となった方がいる場合です。
雇用保険料の額を算定するための賃金総額を出すにあたって、その資格取得日が属する月に関しては
資格取得日からの賃金額を個別に計算する必要があります。
なお、資格取得日はマルチ高年齢被保険者の住居所管轄ハローワークより送付される
「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)」に記載されています。
今年の労働保険の年度更新は雇用保険料率の改定があり、複雑です。
手続きでお困りの方は社会保険労務士に、ご相談ください。