業務改善助成金の特例コースが開始

厚生労働省では
令和4年1月13日から業務改善助成金特例コースの受付を開始しました。

令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に
事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げた
中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に
その費用の一部を助成します。

特例コースでは
業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
業務改善計画に計上された経費(関連する経費)も助成対象となります。

申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

1 新型コロナウイルス感染症の影響により
 「売上高の令和3年4月から12月までの間の連続した3か月間の平均値」が
 前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者

2 令和3年7月16日から12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること                        (引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)

 ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い
  当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に
助成率3/4を乗じて算出した額を助成します。
なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。

※令和3年度の申請締切は、令和4年3月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

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