パートタイマーと配偶者手当について
パートタイマーと配偶者手当について
働き方改革を進めるにあたって
同一労働同一賃金のテーマは
避けて通れない重要事項ですが
様々な企業で課題となる事案として
パートタイマーと配偶者手当との調整に関する問題です。
パートタイマーとしては
社会保険や所得税における扶養の基準の範囲内で
仕事をすることで
配偶者の勤める企業での手当も付与されるメリットを受けておきたい
というものです。
上記のメリットのある仕組みとなっている企業は
今までの「一家の世帯主が世帯を支えるという前提での仕組み」
がベースとなっており
配偶者であるパートタイマーが
本来、もっと仕事ができる状況にあっても
扶養の範囲内で仕事を抑えてしまうということになり
国のGDPの観点からは
非常にもったいないと言えることになります。
これはパートタイマーには
手当をつけないという一因ともなっており
同一労働同一賃金のテーマにおいても
解決を困難とする課題となっています。
そこで厚生労働省では
パートタイム労働で働く配偶者の
就業調整につながる配偶者手当について
働き方に中立的な制度とすることが望ましいとの観点から
労使による見直しを進める際の参考資料として
リーフレット、実務資料編の改定版を公表しています。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000713577.pdf
実務資料編
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000713579.pdf